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(1) 健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
(2) 健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
(3) 法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
(4) 健康保険組合では、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000 〜130/1000の間で決めることができます。当組合の事業主と被保険者の負担割合は折半となります。

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