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 健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
 収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
 支出の中で多いものは、みなさんが医者にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費、高齢者医療を支えるための支援金や納付金などです。そのほかには、保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。
 決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。

支援金と納付金の重い負担
 健康保険組合は、高齢者の医療制度を支える財源として多額の費用を負担しており、高齢化社会の進展に伴う負担の増大は、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。
 平成20年4月からは、後期高齢者医療制度への支援金、前期高齢者の医療費の財政調整として納付金を支払うほか、経過的に存続する退職者医療制度への拠出金が必要になるなど、健康保険組合には一層重い負担が課されています。

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