- 医療費控除
医療費控除というのは、みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。
医療費控除額の計算
申告の手続き
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
申告には、確定申告書、医療費控除の明細書または一定の要件を満たす医療費通知、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカ ードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等が必要です。
平成29年分の確定申告からは、『領収書の添付もしくは提示』に代えて『医療費控除の明細書』を添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する『医療費通知』を医療費の明細書として利用できるようになりました。
医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、『医療費通知』を提出する場合は保存する必要はありません。ただし、『医療費通知』に記載されていない期間や診療については、領収書が必要となりますのでご注意ください。
また、経過措置として、平成29年分から平成31年分については、『領収書の添付もしくは提示』でも可能です。
なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
控除対象となる医療費
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
- 医師に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅう、柔道整復師の施術費
(疲労回復のため等治療と関係のない施術代は含まれません) - 義手、義足などの購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床などの利用料
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
控除対象とならない医療費
- 健康診断、人間ドックの費用
- ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費