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健康保険の給付

 健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
 この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

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年齢別の給付割合

 病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。

義務教育就学前 8割
義務教育就学後~69歳 7割
70歳~74歳 所得により
8割または7割
75歳以上 所得により
9割、8割、7割
 

現物給付と現金給付

 保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。

法定給付と付加給付

 健康保険法で決められている給付が法定給付で、全国健康保険協会(協会けんぽ)でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
 付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。

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