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介護保険の保険料

 介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

 第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収(天引き)され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担となります。

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第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

 第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が徴収します。健康保険の一般保険料(基本保険料+特定保険料)と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。40歳以上65歳未満の健康保険の被扶養者については、直接保険料を納めることはありません。
 ただし、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者(特定被保険者)の介護保険料負担については、徴収を行っています。

特定被保険者とは
国内に40 歳以上65 歳未満の被扶養者(介護保険の第2号被保険者)のいる方で、
(1)40 歳未満の被保険者 (2)65 歳以上の被保険者
(3)海外に居住している被保険者
を「特定被保険者」といい、当組合では徴収を行っています。
 
日東電工健康保険組合