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 産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。 ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

●保険料の免除期間 ・産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。 ・育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。 ・育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。 ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。

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