標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
53万円以上83万円未満 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
28万円以上53万円未満 |
080,100円+(医療費−267,000円)×1% |
28万円未満 |
057,600円 |
低所得者※ |
035,400円 |
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※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
保険医療機関で支払った自己負担額が「最終的な自己負担」額25,000円を超えた場合は、その超えた額から高額療養費を差し引いた金額(100 円未満切捨て)が一部負担還元金等(当組合の付加給付)として給付されます(算定額が1,000円未満の場合は不支給)。また、高額療養費に該当しない場合でも、医療機関で支払った自己負担額が「最終的な自己負担」額25,000円を超えている場合は、その超えた額が一部負担還元金等として給付されます。
ただし、上記の2つの場合いずれも、月の1日〜末日までの1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)でそれぞれ別に計算します。
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